<更新日> 人事労務NEWS 11/19 | 法改正動向 1/28
人事労務NEWS
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書の公表
2011/11/8
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が取りまとめられました。
<概要>
近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加し、その事案の審査には平均約8.6か月を要しており、一層迅速な労災補償を行っていく必要があります。
このため、厚生労働省において、平成22年10月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、審査の迅速化や効率化を図るための精神障害の労災認定の在り方について検討が行われてきました。また、平成23年2月から、この専門検討会の下にセクシュアルハラスメント事案特有の事情への対応のための「分科会」を開催し、同年6月に報告を取りまとめています。
<報告書の概要>
報告書は、
(1) 分かりやすい、業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を記載した新たな心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと
(2) セクシュアルハラスメントやいじめ等が発病前おおむね6か月(評価期間)以前から続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価するとしたこと
(3) これまで全事案について精神科医の専門部会による合議にかけていたものを、判断が難しい事案のみに限定したこと
などについてまとめています。
<改正>
厚生労働省では、上記内容と併せて以下の通り公表しています。
この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定の基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速な労災補償を行っていく。
また、分かりやすい基準とし、業務により精神障害を発病された方から労災請求が行われやすくすることにより、認定の促進も図っていく。
注:この記事掲載時点ではまだ改正は行われておりません(報告書の公表のみ)。
法改正の動向
雇用保険法 改正法案
2012/1/28
現時点では未確定です。今後の動向に注意。
<概要>
1.給付日数の拡充措置の延長
(1)個別延長給付の延長
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。
(2)雇止めなどによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長
雇止めなどにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産などによる離職者の給付日数(90~330日)並みとする暫定措置を2年間(平成25年度末まで)延長する。
2.積立金の特例措置の延長
失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、2年間(平成24年度および平成25年度)延長する。
【参考】
厚生労働省発表資料
厚労省から労働政策審議会への諮問(PDF)
労働政策審議会からの答申(PDF)
育児休業給付金延長の取扱い一部変更
育児休業給付金延長の取扱いが一部変更されています。
これまで当初の育児休業申出書の休業の期間が1歳の誕生日の前日までとなっていることが、延長対象の要件とされていましたが、平成23年8月5日より、当初から育児休業の終了日が1歳の誕生日以降の育児休業の取得を予定されている場合でも該当することとなりました。
<参考>
育児休業給付金延長の取扱い一部変更についてのお知らせ
各種統計



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